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いわゆる朝鮮学校を設置,運営する学校法人である原告法人が,公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律2条1項5号,同法施行規則1条1項2号ハの規定に基づく指定に関する規程14条1項に基づく指定を受けるためにした申請に対し,文部科学大臣から,同規程13条に適合するものとは認めるに至らなかったことなどを理由として,上記の指定をしない旨の処分(以下「本件不指定処分」という。)を受けたことから,原告法人及び朝鮮学校高級部に在籍し又は在籍していたとする原告個人らが,本件不指定処分の取消し及び指定の義務付けを求めるとともに,原告個人らが,精神的苦痛を被ったなどと主張して,被告に対し,国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を求める事案につき,義務付けを求める部分の訴えを却下し,本件不指定処分は適法であるとして,原告らのその余の請求を棄却した事

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なお,文部科学省の考え方として「拉致問題の進展がないこと」という 部分があるものの,これは,本件省令改正について行われた意見公募手続 において寄せられた主な意見の概要に対する文部科学省の考え方であって, 本件規程13条の適合性について行われたものではない。また,審査会に おいて,朝鮮高級学校全体が基準を満たしていることが確認されたという 事実はない。

朝鮮学園無償化不指定処分取消等請求事件のスレ画像_2

なお,文部科学省の考え方として「拉致問題の進展がないこと」という 部分があるものの,これは,本件省令改正について行われた意見公募手続 において寄せられた主な意見の概要に対する文部科学省の考え方であって, 本件規程13条の適合性について行われたものではない。また,審査会に おいて,朝鮮高級学校全体が基準を満たしていることが確認されたという 事実はない。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/130/087130_hanrei.pdf

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朝鮮学園無償化不指定処分取消等請求事件のスレ画像_3

警察庁長官官房審議官や 警察庁警備局長も,国会において,同様の見解を示している。また,平成 25年11月の東京都による「朝鮮学校調査報告書」において,特に,E 学園が所有する土地が朝鮮総聯の負債のために担保提供され,かつ,E学 園が資金を支出して朝鮮総聯の負債を弁済していることから,E学園と朝 鮮総聯との間で不当な資金提供が行われていることが看取できる。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/130/087130_hanrei.pdf

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この点について,本件規程13条において,「指 定教育施設は,・・・法令に基づく学校の運営を適正に行わなければならない。」 と定めている。教育基本法16条1項は,教育に対する不当な支配を禁止し ているところ,この「不当な支配」を受ける学校は,学校運営そのものを適 正に行うことができないから,「不当な支配」のある外国人学校については, その学校運営が適正に行われることを支給対象外国人学校の指定の基準と する本件規程13条に適合しない学校として,支給対象外国人学校の指定を することはできない。

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平成22年11月25日から平成23年8月29日まで審査手続が停止 されていたのは,北朝鮮による砲撃事件が起こったことにより,国民の生命 と財産,秩序の安定が脅かされかねない不測の事態に備え,万全の態勢を整 える必要があり,そのような事態の中,北朝鮮による砲撃事件についての報 道状況や世論を踏まえると,本件規程15条で文部科学大臣が指定を行おう とするときは意見を聴くこととされている審査会の委員が静ひつな環境の 中で(報道状況や世論にとらわれず)公正な審査を行うことができるかどう かについて懸念があったからである。したがって,行政手続法6条及び7条 に違反するとはいえない。
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支給法1条,6条,8条からすると,支給法は,就学支援金が受給権者で ある生徒等に対する授業料に係る債権に確実に充当されることを要請して いるものであって,設置者によって他に流用されるおそれが否定できないに
もかかわらず就学支援金を支給することを許容するものではない。
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審査会では,本件規程13条に適合するとの積極的な意見は出され なかったばかりか,審査会で明確な結論を出すのが困難である旨の種々の意 見が出されていた。文部科学大臣は,これらの意見も考慮した上で,本件不 指定処分をしたものであり,むしろ審査会の意見を踏まえたものである。
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本件省令1条1項2号ハに基づく支給対象外国人学校の指定としては,平 成23年8月30日にCインターナショナルスクールが,同年12月2日に D国際学園が,それぞれ本件規程が定める判断の基準及び手続等に基づいて 指定されている。しかし,この2校以外で同号ハに定める外国人学校に該当 する可能性があると考えられていた朝鮮高級学校については,指定に係る審 査の過程において,強制的に立入調査を実施して書類を押収するなどの権限 がなく,指定の基準を満たすかどうかの審査に限界があることが明らかにな り,本件規程13条に適合すると認めるに至らないと判断され,他方,当時, 上記の2校以外には同号ハによる指定を求める外国人学校はなく,同号ハを 存続させる必要性もないことから,同号ハを削除する本件省令を改正したの である。本件省令改正は以上の理由により行われたものであり,これが文部 科学大臣の裁量権の範囲を逸脱・濫用し,支給法の委任の範囲を超えるもの
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ということはできない。 なお,本件学校は本件規程13条に適合するものとは認めるに至らないと
判断されるものであるから
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Cインターナショナルスクール及びD国際学園については,「不当な支配」 の存在をうかがわせる外部からの指摘もなく,「適正な学校運営」について特 段の疑念を抱くような要素がなかったのであり,この点において,朝鮮高級 学校とは事情を異にする。なお,本件規程18条が定める留意事項は,「第2 章 指定の基準」ではなく,「第3章 指定の手続等」に規定されていること からもうかがわれるように,飽くまで指定の要件を満たして指定を受けた外 国人学校に対して付されるものであり,指定の要件とは別個の措置である。

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また,本件省令改正も支給法の委任の趣旨に反するものではないから,文
部科学大臣の当該判断に職務上の義務違反はない。 さらに,文部科学大臣が本件不指定処分をするまでに一定の期間を要した
のは,北朝鮮による砲撃事件があったことにより,本件申請に対する審査を 公正に行うことができるか懸念があったことによる審査手続の停止期間が あったことや本件学校を含む朝鮮高級学校について,指定の基準を満たすか 否かの判断について慎重な審査が継続されていたことによるものであり,そ こに何らの職務上の義務違反も認められない。したがって,原告個人らの国 家賠償請求も理由がない。
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本件規程13条が支給対象外国人学校の指定の基準として法令に基づく 学校の運営の適正性を定めているのは,就学支援金制度の対象となる外国人 学校についても,同じく就学支援金制度の対象となる学校であって財務関係 を含む学校運営の適正を求める趣旨,内容の学校教育法及び私立学校法の各 規定の適用がある私立高等学校及び専修学校(高等課程)と同様に,就学支 援金が授業料に係る債権の弁済として確実に充当が行われることが確認で きる体制が整っていることが当然の要件となるものであり,これを含めて高 等学校の課程に類する課程を行うための学校運営が法令に基づく適正なも のであり,国民の租税負担によって授業料の負担を軽減するにふさわしいも のであると確認できることが必要であるとの趣旨に基づくものである。
このように,本件省令1条1項2号イ及びロは,日本の高等学校の課程に 相当する課程であることを,当該外国の大使館等や,当該団体の認定を受け ているという事実を通じて制度的・客観的に確認できるが,そのような確認 ができない外国人学校については,個別に判断しようとしたものであり,本 件規程13条は,改めて確認することとしたものであって,何ら憲法14条 に違反しない。https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/130/087130_hanrei.pdf
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れ,それら指導の下にある者は,朝鮮総聯の 指導によって朝鮮総聯のために原告法人の名義や資産を流用した過去があ り,そのような事態が今後起こり得ると考えることに理由がないとは言い 難い。
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高等学校の課程に類する課程を有することについて制度的に担保されて いる学校と,それがない学校との間に,信頼性に差があって,後者の学校に 対して本件規程13条の要件を改めて確認する必要があると考えることも 理由があるといえるので,原告らの主張は採用できない。
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支援室は,原告法人に対し,平成24年1月19日,理事会・評議員会 の開催が確認できる書類(出席者への旅費・謝金,飲食代等の領収書や委 任状等)の提出,法人内での理事等の印鑑の管理の有無,長期借入れの有 無,裁判で認定された法人運営上の問題点(数十年の間正式な理事会が開 かれたことがほとんどなかったこと,数億円の債務負担を伴う土地購入や 借入等の場合も理事会が開催されていなかったこと,理事会に関与してい ない司法書士が議事録を作成しており,必ずしも議事録に対応する正式な
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理事会が開催されていたわけではなかったこと)の現状等を,文書により 照会した(乙14)。
これに対し,原告法人は,理事会・評議員会に関する上記書類はないこ と,理事等の印鑑管理はしていないこと,長期借入れはないこと,裁判で 認定された上記問題点は,平成8年4月の本件学校としての統合以後は整 理されていることなどを回答した(乙15)

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た,教育基本法16条1項の了知ができないとして も,本件規程13条自体に例示が記載されているから,少なくともその例示 の及ぶ範囲の事実は了知可能といえる。
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これらの事実は多数にわたっているが,原告らの反論に鑑みても,次 の点が挙げられるので,本件学校について,就学支援金を支給したとしても, 授業料に係る債権に充当されないことが懸念され,本件規程13条が定める 「債権の弁済への確実な充当」が適正に行われると認めるに至らないとの文 部科学大臣の判断に,裁量の範囲の逸脱,濫用が認められるとはいえない。

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上記各判決書の記載からは,朝鮮総聯の強力な指導の下にある者の中に は,原告法人の理事長が含まれ,それら指導の下にある者は,朝鮮総聯の 指導によって朝鮮総聯のために原告法人の名義や資産を流用した過去があ り,そのような事態が今後起こり得ると考えることに理由がないとは言い 難い

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,各朝鮮高級学校に対し,1「全国の 朝鮮初中級学校から選抜された生徒約100人が1~2月に北朝鮮を訪問 し,故金正日氏,金正恩氏への忠誠を誓う歌劇を披露していた」との報道 の真偽等について,

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,「生徒が5人参加しましたが,高 級部の生徒は含まれておりません。」,「学校行事ではありません。祖国で旧 正月を祝って,毎年行われる『新年を迎える子供たちの集い』への参加を 希望する生徒たちが自由意思で参加しております。」,「朝鮮総連の協力のも と,専門家によるオーディション(書類のビデオ)を行い,合格した生徒 のみ祖国を訪問しております。」,「オーディションに合格した当校生徒,保 護者の要望があった場合,校長の承認のもと教職員が引率として同行する 事もあります。」,

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上記各判決書によれば,当該裁判は,F信用組合(以 下「F」という。)から債権譲渡を受けた当該裁判の原告が,本件の原告法 人及び原告法人の元理事長の相続人らを被告として,貸金返還請求及び連 帯保証債務履行請求をした民事訴訟事件であるところ,原告法人は,元理 事長が理事会決議がなく行ったなどと主張し,元理事長の相続人らはFも 原告法人も朝鮮総聯の指示に従って活動する団体であり,Fが債権を有し ておれば,朝鮮総聯の指揮下で本件訴訟のような請求は起こらないので信 義則違反であるなどと主張して,請求の棄却を求めたものと認められる。 上記各判決書中には,裁判所が認定した事実として,原告法人は,朝鮮総 聯本部の強力な指導の下にあること,原告法人が設立した組織である委員 会があるが,同委員会の事務局長は,朝鮮総聯広島県本部からの要請によ り,同委員会が管理していた口座から,朝鮮総聯広島県本部への融通金と
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して,あるいは,融通金に関連して合計5000万円を出金したことが挙 げられている(乙51・31,56,62頁)。また,上記各判決書には, 原告法人の元理事長の相続人らは,原告法人は,朝鮮総聯のもとでその指 示に従って活動する団体であるとの主張をし(乙51・26頁),原告法人 も,原告法人が貸付けを受けた金銭については,朝鮮総聯広島県本部の会 館建設費用の貸付けを付け替えたものであるとの内容の朝鮮総聯広島県本 部委員長が作成した陳述書を根拠として,原告法人への貸付けではなかっ た旨の主張をしているとの各記載がある(乙51・71頁)。
上記各判決書の記載からは,朝鮮総聯の強力な指導の下にある者の中に は,原告法人の理事長が含まれ,それら指導の下にある者は,朝鮮総聯の 指導によって朝鮮総聯のために原告法人の名義や資産を流用した過去があ り,そのような事態が今後起こり得ると考えることに理由がないとは言い 難い。

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金正恩氏の肖像を教室内に掲示しているかについて,

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2について,「掲示しておりません。また,検討してもし ておりません。」(原文ママ)

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コ 支援室は,平成24年8月24日,各朝鮮高級学校に対し,同年6月1 8日付けの新聞記事による,「今月5~7日に全国の朝鮮学校長を対象に開 かれた講習には,校長69人が出席。許議長が『金正恩指導体系が確立さ れるよう確実に教育せよ』と指示した。」との報道に関して,同年6月5日 から7日までの間に朝鮮総聯又は他の団体による講習会に高級学校の校長 その他の教員が参加した事実の有無,教育内容に関して特定の示唆を受け た事実の有無についてなどを,文書により照会した(乙22)。
これに対し,本件学校は,全国朝鮮高級学校校長会が主催する全国朝鮮 学校校長講習会に校長が参加したこと,教育内容に関し,特定の示唆を受 けることはなかったことを回答した(乙23)。

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しかしながら,原告らの主張のうち,原告法人は本件規程13条の要件を 充足していることを前提にする主張(原告らの主張)は, の理由により採 用することができない。また,教育基本法の適用や解釈論をいう部分((原告 らの反論)ア,ウ,オ)については判断する必要がない。また,客観的な資
料に基づき判断すべきとの点((原告らの反論)イ)については, 根拠は客観的な資料に基づくといえるので反論は当たらない。流用の具体的 可能性を必要とするとの点((原告らの反論)エ)については,本件規程13 条の解釈として,流用の具体的可能性が認められなければ,債権への確実な 充当が認められるとの関係があるとはいえないので採用できない。過去の問 題として既に改善されているとの点((原告らの反論)カ)については,過去 の問題の原因は朝鮮総聯による強力な指導であり,既に改善されているとは 認められないので,採用できない

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朝鮮学園無償化不指定処分取消等請求事件のスレ画像_25

ケ 支援室は,平成24年3月30日,各朝鮮高級学校に対し,1「全国の 朝鮮初中級学校から選抜された生徒約100人が1~2月に北朝鮮を訪問 し,故金正日氏,金正恩氏への忠誠を誓う歌劇を披露していた」との報道 の真偽等について,2金正恩氏の肖像を教室内に掲示しているかについて, 3「故金正日氏の葬儀について,朝鮮学校の施設が使用され,生徒の動員 が行われた」との報道の真偽の有無についてなどを,文書により照会した (乙20)。
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これに対し,本件学校は,1について,「生徒が5人参加しましたが,高 級部の生徒は含まれておりません。」,「学校行事ではありません。祖国で旧 正月を祝って,毎年行われる『新年を迎える子供たちの集い』への参加を 希望する生徒たちが自由意思で参加しております。」,「朝鮮総連の協力のも と,専門家によるオーディション(書類のビデオ)を行い,合格した生徒 のみ祖国を訪問しております。」,「オーディションに合格した当校生徒,保 護者の要望があった場合,校長の承認のもと教職員が引率として同行する 事もあります。」,2について,「掲示しておりません。また,検討してもし ておりません。」(原文ママ),3について,「当校の施設は使用されていま せん。」,「生徒に出席の指示又は呼びかけ等は行っておりません。個々の生 徒が保護者と共に葬儀に参加する事に対して,当校がとやかく言うことは 出来ません。」などと回答した(乙21)。

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キ 本件不指定処分は,憲法や条約に違反するか。
原告個人らの権利を保障した憲法13条,26条に違反するか。
原告個人らの学習権及びマイノリティ教育を受ける権利を侵害して違 法か。
原告法人の教育の自由(憲法26条)を侵害して違法か。 憲法14条に違反するか。 平等権を保障した国際人権法に違反するか。

朝鮮学園無償化不指定処分取消等請求事件のスレ画像_27

10 について 原告らは,就学支援金を受けることができないことにより原告個人らが主張
する権利が侵害されていると主張する。 しかしながら,原告らの主張の条約等が就学支援金を受ける権利を保障した
ものという主張であれば,その条約部分については自動執行力が認められない。 また,本件不指定処分は,原告らが主張する権利の行使の自由を制限するもの ではないから,自動執行力を有するかどうかの点はおいても,原告らが主張す る権利が侵害されているとは認められない。
11 争点 について 本件不指定処分によっても,原告法人の教育の自由の権利の行使は何ら制限
されないから,原告法人の教育の自由が侵害されるものとは認められない。 また,原告らが主張する憲法上の権利は就学支援金を受ける権利を保障した ものではなく,さらに,本件不指定処分は,原告個人らの有する権利の行使の 自由を制限するものではないから,原告らが主張する憲法上の権利が侵害され
ているとは認められない。 12 争点 について
本件不指定処分は,支給法の要件に該当しないことを理由としているのであ り,民族を理由としておらず,合理的な区別に該当するから,憲法14条に違 反しない。

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で掲げた朝鮮学校や本件学校に関して認められた事情と同程度に類似する事 情があったとは認められないので,原告らが指摘する各種学校に当たる外国人 学校を指定したことと,本件学校との間に結果的に差が生じたとしても,合理 的なものであるから,主張は採用できない。
なお,原告らは,大阪の私立高等学校の不正経理事件を取り上げて,その事 件が発生しているにもかかわらず就学支援金が打ち切られていないとの判断 から本件不指定処分は違法である旨の主張をするが,上記事件が,本件不指定 処分の当時に判明していたとは認められないので,本件不指定処分の違法性の 判断に関係しない。
13 争点 について 12のとおり,合理的な区別に該当するから,自動執行力を有するかどうか
はともかく,原告らが主張する国際人権法に違反しない

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11 争点 について 本件不指定処分によっても,原告法人の教育の自由の権利の行使は何ら制限
されないから,原告法人の教育の自由が侵害されるものとは認められない。 また,原告らが主張する憲法上の権利は就学支援金を受ける権利を保障した ものではなく,さらに,本件不指定処分は,原告個人らの有する権利の行使の 自由を制限するものではないから,原告らが主張する憲法上の権利が侵害され
ているとは認められない。

朝鮮学園無償化不指定処分取消等請求事件のスレ画像_30

原告法人の教育の自由(憲法26条)を侵害して違法か。

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しかしながら,原告らが指摘する各種学校に当たる外国人学校(Cインター ナショナル及びD国際学園)について,本件規程13条の要件に関して,3
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で掲げた朝鮮学校や本件学校に関して認められた事情と同程度に類似する事 情があったとは認められないので,原告らが指摘する各種学校に当たる外国人 学校を指定したことと,本件学校との間に結果的に差が生じたとしても,合理 的なものであるから,主張は採用できない。

朝鮮学園無償化不指定処分取消等請求事件のスレ画像_32

原告個人らの学習権及びマイノリティ教育を受ける権利を侵害して違 法か。
原告法人の教育の自由(憲法26条)を侵害して違法か。 憲法14条に違反するか。 平等権を保障した国際人権法に違反するか。

朝鮮学園無償化不指定処分取消等請求事件のスレ画像_33

12 争点 について
本件不指定処分は,支給法の要件に該当しないことを理由としているのであ り,民族を理由としておらず,合理的な区別に該当するから,憲法14条に違 反しない。
また,原告らは,各種学校に当たる外国人学校に対して指定したことをとら えて憲法14条に違反すると主張する。
しかしながら,原告らが指摘する各種学校に当たる外国人学校(Cインター ナショナル及びD国際学園)について,本件規程13条の要件に関して,3
50

で掲げた朝鮮学校や本件学校に関して認められた事情と同程度に類似する事 情があったとは認められないので,原告らが指摘する各種学校に当たる外国人 学校を指定したことと,本件学校との間に結果的に差が生じたとしても,合理 的なものであるから,主張は採用できない。
なお,原告らは,大阪の私立高等学校の不正経理事件を取り上げて,その事 件が発生しているにもかかわらず就学支援金が打ち切られていないとの判断 から本件不指定処分は違法である旨の主張をするが,上記事件が,本件不指定 処分の当時に判明していたとは認められないので,本件不指定処分の違法性の 判断に関係しない。
13 争点 について 12のとおり,合理的な区別に該当するから,自動執行力を有するかどうか
はともかく,原告らが主張する国際人権法に違反しない。

朝鮮学園無償化不指定処分取消等請求事件のスレ画像_34

本件不指定処分は,憲法や条約に違反するか。
原告個人らの権利を保障した憲法13条,26条に違反するか。
原告個人らの学習権及びマイノリティ教育を受ける権利を侵害して違 法か。
原告法人の教育の自由(憲法26条)を侵害して違法か。

朝鮮学園無償化不指定処分取消等請求事件のスレ画像_35

9 について 原告らは,就学支援金を受けることができないことにより原告個人らが主張
する憲法上の権利が侵害されていると主張する。 しかしながら,原告らが主張する憲法上の権利は就学支援金を受ける権利を
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保障したものではなく,また,本件不指定処分は,原告個人らの有する権利の 行使の自由を制限するものではないから,原告らが主張する憲法上の権利が侵 害されているとは認められない。
10 について 原告らは,就学支援金を受けることができないことにより原告個人らが主張
する権利が侵害されていると主張する。 しかしながら,原告らの主張の条約等が就学支援金を受ける権利を保障した
ものという主張であれば,その条約部分については自動執行力が認められない。 また,本件不指定処分は,原告らが主張する権利の行使の自由を制限するもの ではないから,自動執行力を有するかどうかの点はおいても,原告らが主張す る権利が侵害されているとは認められない。
11 争点 について 本件不指定処分によっても,原告法人の教育の自由の権利の行使は何ら制限
されないから,原告法人の教育の自由が侵害されるものとは認められない。 また,原告らが主張する憲法上の権利は就学支援金を受ける権利を保障した ものではなく,さらに,本件不指定処分は,原告個人らの有する権利の行使の 自由を制限するものではないから,原告らが主張する憲法上の権利が侵害され
ているとは認められない

朝鮮学園無償化不指定処分取消等請求事件のスレ画像_36

第二十六条
すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

朝鮮学園無償化不指定処分取消等請求事件のスレ画像_37

被告は, や,朝鮮総聯のホーム
ページの内容,新聞報道,在日本大韓民国民団発行の新聞,北朝鮮報道機関 による新聞,在日本朝鮮人総聯合会中央常任委員会発行紙,公安調査庁作成 に係る内外情勢と回顧の展望,公安調査庁長官の国会答弁などを根拠に,北 朝鮮や朝鮮総聯の影響力は否定できず,その関係性が教育基本法16条1項 で禁じる「不当な支配」に当たらないことや適正な学校運営がされているこ とについて十分な確証を得ることができず,就学支援金を支給したとしても, 授業料に係る債権に充当されないこと(在籍生徒数について虚偽の報告を行 い,過剰に就学支援金を代理受領することや,国から就学支援金が支給され たにもかかわらず,不当な働きかけ等により,生徒又は保護者がその旨を外 部に明らかにすることができず,結果として,そのような事態が公にならな
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い可能性も否定できない。)が懸念され,原告法人が設置する本件学校を含む 朝鮮高級学校について,本件規程13条に定める基準に適合するものとは認 めるに至らないと判断したと主張する。
上記主張の根拠と であ るが,当該事実は,証拠(乙9,28ないし39)により,認めることがで きる。これらの事実は多数にわたっているが,原告らの反論に鑑みても,次 の点が挙げられるので,本件学校について,就学支援金を支給したとしても, 授業料に係る債権に充当されないことが懸念され,本件規程13条が定める 「債権の弁済への確実な充当」が適正に行われると認めるに至らないとの文 部科学大臣の判断に,裁量の範囲の逸脱,濫用が認められるとはいえない。

朝鮮学園無償化不指定処分取消等請求事件のスレ画像_38

北朝鮮報道機関『労働新聞』(2012.4.4)に「総連は,我が共和 国の堂々たる海外同胞組織であり,在日朝鮮学校は,総連組織が運営する 合法的な民族教育機関である。」との記載があること
10ページ

朝鮮学園無償化不指定処分取消等請求事件のスレ画像_39

朝鮮総連が学校行事で寄付名目などで保護者 らから多額の資金を吸い上げていた実態も判明。」

朝鮮学園無償化不指定処分取消等請求事件のスレ画像_40

平成2 2年11月17日の参議院予算委員会において,公安調査庁長官により, 「朝鮮総連は,朝鮮高級学校などの朝鮮人学校での民族教育を愛族愛国運 動の生命線と位置付け,北朝鮮,朝鮮総連に貢献し得る人材の育成に励ん でいるというところでございます。そして,朝鮮総連の影響は,朝鮮人学 校の教育内容,人事,財政に及んでいると,このように承知しております。 (中略)教育内容には,朝鮮人学校におきます教科書を見てみますと,朝 鮮総連の傘下事業体であります学友書房が作成した教科書を用いて,北朝 鮮の発展ぶりあるいは金正日総書記の実績を称賛する内容が含まれている と,このように承知いたしております。」との答弁がなされていた。

朝鮮学園無償化不指定処分取消等請求事件のスレ画像_41

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/893/089893_hanrei.pdf
平成23年11月18日の産経新聞において,朝鮮総聯直轄組織であ
る教育会の元幹部の話として,「朝鮮学校」への自治体からの補助金を 教育会が管理しており,朝鮮総聯が補助金を流用したり,補助金を担保 に在日朝鮮人系金融機関である朝銀信用組合から借入をすることもあ った旨が報道された。(乙38の1)

朝鮮学園無償化不指定処分取消等請求事件のスレ画像_42

対し,控訴人法人は,1について,理事会・評議員会に関する 上記書類はないこと,2について,理事等の印鑑管理はしていないこと, 3について,長期借入れはないこと
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/893/089893_hanrei.pdf

朝鮮学園無償化不指定処分取消等請求事件のスレ画像_43

広島地方裁判所平成19年4月2 7日判決(乙50)では,1控訴人法人の実印が「朝鮮学校」の日常の管 理運営を行っていた「教育会」の金庫で保管されていたこと(27頁) https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/893/089893_hanrei.pdf

朝鮮学園無償化不指定処分取消等請求事件のスレ画像_44

しかし,審査会の審査では,朝鮮高級学校について,本件 規程13条に適合するとの意見は出されなかった。(乙7の1ないし4)。
https://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11402417/www.mext.go.jp/b_menu/houdou/22/11/__icsFiles/afieldfile/2010/11/10/1299000_01_1.pdf

朝鮮学園無償化不指定処分取消等請求事件のスレ画像_45

他方,当時, 上記の2校以外には同号ハによる指定を求める外国人学校はなく,同号ハを 存続させる必要性もないことから,同号ハを削除する本件省令を改正したの である。本件省令改正は以上の理由により行われたものであり,これが文部 科学大臣の裁量権の範囲を逸脱・濫用し,支給法の委任の範囲を超えるもの
24

ということはできない。 なお,本件学校は本件規程13条に適合するものとは認めるに至らないと
判断されるものである

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/130/087130_hanrei.pdf

朝鮮学園無償化不指定処分取消等請求事件のスレ画像_46

g 平成23年11月18日の産経新聞において,朝鮮総聯直轄組織であ
る教育会の元幹部の話として,「朝鮮学校」への自治体からの補助金を 教育会が管理しており,朝鮮総聯が補助金を流用したり,補助金を担保 に在日朝鮮人系金融機関である朝銀信用組合から借入をすることもあ った旨が報道された。(乙38の1)
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/893/089893_hanrei.pdf

朝鮮学園無償化不指定処分取消等請求事件のスレ画像_47

,教育会と理事会は別であり, 本件学校の意思決定は学園理事会が行っており,朝鮮総聯のホームペー ジの記述は正確ではなく

朝鮮学園無償化不指定処分取消等請求事件のスレ画像_48

別件判決で認定され た法人運営上の問題点(数十年の間正式な理事会が開かれたことがほと んどなかったこと,数億円の債務負担を伴う土地購入や借入等の場合も 理事会が開催されていなかったこと,理事会に関与していない司法書士 が議事録を作成しており,必ずしも議事録に対応する正式な理事会が開 催されていたわけではなかったこと)の現状,5校舎の長期的な使用を 担保するための対応等を照会した。(乙14)
これに対し,控訴人法人は,1について,理事会・評議
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/893/089893_hanrei.pdf

朝鮮学園無償化不指定処分取消等請求事件のスレ画像_49

また,同書面には,本件 学校について,学校運営に関する過去の問題として「Lとの訴訟で,旧朝 銀からの借入をめぐり,以下のような事実が認定された。なお,訴訟では, 総連地方本部の支出に係る借入についても,学園の債務と認定された。数 十年の間,正式な理事会はほとんど開催されず,数億円の債務負担を伴う 土地購入の場合も,開催されなかった。議事録が作成されている場合にも, 対応するような正式な理事会が開かれていたわけではない。」との記載が ある。
46

また,資

朝鮮学園無償化不指定処分取消等請求事件のスレ画像_50

広島地方裁判所平成19年4月2 7日判決(乙50)では,1控訴人法人の実印が「朝鮮学校」の日常の管 理運営を行っていた「教育会」の金庫で保管されていたこと(27頁),2 控訴人法人において,平成9年から平成10年の間に3度にわたり手形貸 付けを受けたが,これについての理事会決議が行われたとは認められない こと(45頁),3O信用組合と控訴人法人は,朝鮮総聯広島県本部の強力 な指導の下にある傘下組織のようになっており,両者一体となって学校移 転のためのプロジェクトを進めていたこと(46頁),4控訴人法人が学 校法人の形態をとったのは,日本社会において行政の補助や助成を受けら れる地位を確保するためであり,学校の日常的な管理運営(学費や職員の 給与に関する出納も含む。)は学校単位で設けられている「教育会」が行っ ていたものであると学園関係者が認識していたこと(46頁),https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/893/089893_hanrei.pdf

朝鮮学園無償化不指定処分取消等請求事件のスレ画像_51

平成23年11月1日の産経新聞において,元朝鮮総聯関係者が「東 京都から理事会議事録の提出を求められた際,理事でもなかった同僚が 『上からの指示で過去までさかのぼって議事録を書き,提出した』と述 べた」などとして,朝鮮学校を運営する学校法人朝鮮学園の理事会が有 名無実化しており,実質的に朝鮮総聯直轄組織に運営されている疑いが あること,理事会の存在は無償化にとどまらず,学校認可の前提となっ ていることから,申請基準に抵触する可能性もでてきたことなどが報道
52

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/893/089893_hanrei.pdf

された。(乙29の5)
g 平成23年11月18日の産経新聞において,朝鮮総聯直轄組織であ
る教育会の元幹部の話として,「朝鮮学校」への自治体からの補助金を 教育会が管理しており,朝鮮総聯が補助金を流用したり,補助金を担保 に在日朝鮮人系金融機関である朝銀信用組合から借入をすることもあ った旨が報道された。(乙38の1)

朝鮮学園無償化不指定処分取消等請求事件のスレ画像_52

北九州朝鮮初級学校の判例
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/886/089886_hanrei.pdf
過去に補 助金の重複交付を受けていた事実なども明らかになったところであり,何 らの問題も指摘されなかったというものではない。そして,これらの事情 についても考慮された一方,前記の「不当な支配」に関する合理的疑念が 払拭されないことから,本件規程13条に適合すると認めるに至らないも のと判断されたのであって,考慮すべき事情を考慮していないとの控訴人 らの主張は採用できない。

朝鮮学園無償化不指定処分取消等請求事件のスレ画像_53

12産経新聞(平成23年11月18日)に おいて,朝鮮総聯の元幹部の告発であるとして,「朝鮮学校への自治体から の補助金が,在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)に流用されていた疑いが あることが17日,分かった。...(中略)...学校資金の流用に関する証言 は複数あり,補助金を担保にした資金調達も行われていたという。」,「流用 は教育会会長らしか知らず,児童・生徒の保護者からの寄付金などで補填 し,帳簿上の帳尻を合わせたという。」との記載があること,13産経新聞(平 成22年2月21日)において,「朝鮮学校で,学費納入時に在日本朝鮮人 総連合会(朝鮮総連)傘下団体の活動費を同時に徴収していたことが20 日,内部資料から分かった。朝鮮総連が学校行事で寄付名目などで保護者 らから多額の資金を吸い上げていた実態も判明。」,「総連関係者は『集めた 金が総連中央や北朝鮮に渡るのは当然で,仕方ないとあきらめている保護 者,関係者は多い』と指摘。『無償化が適用されても集金圧力が弱まるわけ ではなく,学校と総連が一体である限り,結局,われわれの知らないとこ ろに消えてしまう』と話している。」との記載があること

朝鮮学園無償化不指定処分取消等請求事件のスレ画像_54

https://www.mext.go.jp/a_menu/shougai/senshuu/04062908.htm
(2)  基本財産は、原則として負担付(担保に供せられている等)又は借用のものでないこと。ただし、特別の事情があり、かつ、教育上支障のないことが確実と認められる場合には、この限りでない。
2  運用財産(私立学校法施行規則第3条第2項に規定するもの)
 運用財産としては、学校の種類、規模に応じて毎年度の経常支出に対し授業料、入学金等の経常的収入その他の収入で収支の均衡が保てるものであること。

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/130/087130_hanrei.pdf

9 について 原告らは,就学支援金を受けることができないことにより原告個人らが主張
する憲法上の権利が侵害されていると主張する。 しかしながら,原告らが主張する憲法上の権利は就学支援金を受ける権利を
49

保障したものではなく,また,本件不指定処分は,原告個人らの有する権利の 行使の自由を制限するものではないから,原告らが主張する憲法上の権利が侵 害されているとは認められない。
10 について 原告らは,就学支援金を受けることができないことにより原告個人らが主張
する権利が侵害されていると主張する。 しかしながら,原告らの主張の条約等が就学支援金を受ける権利を保障した
ものという主張であれば,その条約部分については自動執行力が認められない。 また,本件不指定処分は,原告らが主張する権利の行使の自由を制限するもの ではないから,自動執行力を有するかどうかの点はおいても,原告らが主張す る権利が侵害されているとは認められない。
11 争点 について 本件不指定処分によっても,原告法人の教育の自由の権利の行使は何ら制限
されないから,原告法人の教育の自由が侵害されるものとは認められない。 また,原告らが主張する憲法上の権利は就学支援金を受ける権利を保障した ものではなく,さらに,本件不指定処分は,原告個人らの有する権利の行使の 自由を制限するものではないから,原告らが主張する憲法上の権利が侵害され
ているとは認められない。 12 争点 について
本件不指定処分は,支給法の要件に該当しないことを理由としているのであ り,民族を理由としておらず,合理的な区別に該当するから,憲法14条に違 反しない。
また,原告らは,各種学校に当たる外国人学校に対して指定したことをとら えて憲法14条に違反すると主張する。
しかしながら,原告らが指摘する各種学校に当たる外国人学校(Cインター ナショナル及びD国際学園)について,本件規程13条の要件に関して

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https://www.mext.go.jp/a_menu/shougai/senshuu/04062908.htm
(2)  基本財産は、原則として負担付(担保に供せられている等)又は借用のものでないこと。ただし、特別の事情があり、かつ、教育上支障のないことが確実と認められる場合には、この限りでない。
2  運用財産(私立学校法施行規則第3条第2項に規定するもの)
 運用財産としては、学校の種類、規模に応じて毎年度の経常支出に対し授業料、入学金等の経常的収入その他の収入で収支の均衡が保てるものであること。

朝鮮学園無償化不指定処分取消等請求事件のスレ画像_57

準学校法人の認可基準
https://www.mext.go.jp/a_menu/shougai/senshuu/04062908.htm
学校の施設には教育目的以外の目的のために継続的に使用される施設(財産の寄附者ならびにその配偶者および三親等内の親族が居住その他の用に供しているもの等)が含まれていないこと。

朝鮮学園無償化不指定処分取消等請求事件のスレ画像_58

https://megalodon.jp/2011-0113-0146-15/sankei.jp.msn.com/world/korea/101214/kor1012142304007-n1.htm
在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)の資金調達の借入名義人に学校がなっていたケースもあり、朝鮮総連と朝鮮学校が一体となって資産管理されていた実態を浮き彫りにした形だ。

朝鮮学園無償化不指定処分取消等請求事件のスレ画像_59


https://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11402417/www.mext.go.jp/b_menu/houdou/22/11/__icsFiles/afieldfile/2010/11/10/1299000_01_1.pdf

(適正な学校運営)
第13条 前条に規定するもののほか、指定教育施設は、高等学校等就学支
援金の授業料に係る債権の弁済への確実な充当など法令に基づく学校の 運営を適正に行わなければならない。

朝鮮学園無償化不指定処分取消等請求事件のスレ画像_60

P49
9 について 原告らは,就学支援金を受けることができないことにより原告個人らが主張
する憲法上の権利が侵害されていると主張する。 しかしながら,原告らが主張する憲法上の権利は就学支援金を受ける権利を
49

保障したものではなく,また,本件不指定処分は,原告個人らの有する権利の 行使の自由を制限するものではないから,原告らが主張する憲法上の権利が侵 害されているとは認められない。


https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/130/087130_hanrei.pdf

朝鮮学園無償化不指定処分取消等請求事件のスレ画像_61

東京大学大学院情報学環、学際情報学府、廣井研究室の写真。『東京吉原遊郭内池中ヨリ水死者引揚ノ惨状』

朝鮮学園無償化不指定処分取消等請求事件のスレ画像_62

吉原の池で溺死した遊女や従業員の遺体です。

朝鮮学園無償化不指定処分取消等請求事件のスレ画像_63

弁天池で溺死した人を陸に上げている写真

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https://www.imgbbs.dtn.jp/far-east/data/60a77b1777942.jpeg
しかしながら,原告らが指摘する各種学校に当たる外国人学校(Cインター ナショナル及びD国際学園)について,本件規程13条の要件に関して,3
50

で掲げた朝鮮学校や本件学校に関して認められた事情と同程度に類似する事 情があったとは認められないので,原告らが指摘する各種学校に当たる外国人 学校を指定したことと,本件学校との間に結果的に差が生じたとしても,合理 的なものであるから,主張は採用できない。

朝鮮学園無償化不指定処分取消等請求事件のスレ画像_65

3(2)の

1

朝鮮学園無償化不指定処分取消等請求事件のスレ画像_66

3(2)の2

教育基本法16条1項 で禁じる「不当な支配」に当たらないことや適正な学校運営がされているこ とについて十分な確証を得ることができず,


朝鮮学園無償化不指定処分取消等請求事件のスレ画像_67

3(2)の3
本件規程13条が定める 「債権の弁済への確実な充当」が適正に行われると認めるに至らないとの文 部科学大臣の判断に,裁量の範囲の逸脱,濫用が認められるとはいえない。
ア 支援室が,原告法人に対して照会した内容の一つに,裁判で認定された 法人運営上の問題点が挙げられている。

朝鮮学園無償化不指定処分取消等請求事件のスレ画像_68

3(2)の4

朝鮮総聯の 指導によって朝鮮総聯のために原告法人の名義や資産を流用した過去があ り,そのような事態が今後起こり得ると考えることに理由がないとは言い 難い。


朝鮮学園無償化不指定処分取消等請求事件のスレ画像_69

また,文部科学大臣は,本件申請について,本件省令1条1項2号ハの規定 を前提として審査を行い,本件学校が本件規程13条に適合するものとは認 めるに至らないと判断して本件不指定処分をしたものであるから,いずれに しても本件不指定処分が違法とされることはない。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/130/087130_hanrei.pdf

朝鮮学園無償化不指定処分取消等請求事件のスレ画像_70

,文部科学大臣か ら,平成25年2月20日,1本件規程13条に適合するものとは認めるに至 らなかったこと及び2本件省令1条1項2号ハを削除したことを理由として, 本件省令1条1項2号ハに基づく指定をしない旨の処分(以下「本件不指定処 分」という。)を受けたことから,
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/130/087130_hanrei.pdf

朝鮮学園無償化不指定処分取消等請求事件のスレ画像_71

文部科学大臣は,平成25年2月20日付で本件省令1条1項2号ハの削 除を内容とする「公立高等学校等に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学 支援金の支給に関する法律施行規則の一部を改正する省令」(以下「改正省令」 という。)を制定し,本件省令1条1項2号ハを削除した(以下「本件省令改 正」という。)(乙40)。
文部科学大臣は,同日,原告法人の申請について,本件省令1条1項2号 ハに基づく指定については,本件省令1条1項2号ハを削除したこと及びこ れまで本件規程に基づき原告法人の本件規程に定める指定の基準への適合 性を審査したが,本件規程13条に適合すると認めるに至らなかったことを 理由に本件不指定処分をした(甲3,乙41)。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/130/087130_hanrei.pdf

朝鮮学園無償化不指定処分取消等請求事件のスレ画像_72

裁判で認定された法人運営上の問題点(数十年の間正式な理事会が開 かれたことがほとんどなかったこと,数億円の債務負担を伴う土地購入や 借入等の場合も理事会が開催されていなかったこと,理事会に関与してい ない司法書士が議事録を作成しており,必ずしも議事録に対応する正式な
39

理事会が開催されていたわけではなかったこと)の現状等を,文書により 照会した(乙14)。
これに対し,原告法人は,理事会・評議員会に関する上記書類はないこ と,理事等の印鑑管理はしていないこと,長期借入れ
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/130/087130_hanrei.pdf

朝鮮学園無償化不指定処分取消等請求事件のスレ画像_73

https://www.jiji.com/sp/d4?p=nps012-jlp07011461&d=d4_museum
北朝鮮で発行された祖国解放戦争(朝鮮戦争)勝利55周年記念切手シート。切手には、戦場の高地に登る金日成主席の姿が描かれている。 【朝鮮通信=時事】

朝鮮学園無償化不指定処分取消等請求事件のスレ画像_74

争点 について
本件不指定処分は,支給法の要件に該当しないことを理由としているのであ り,民族を理由としておらず,合理的な区別に該当するから,憲法14条に違 反しない。
また,原告らは,各種学校に当たる外国人学校に対して指定したことをとら えて憲法14条に違反すると主張する。
しかしながら,原告らが指摘する各種学校に当たる外国人学校(Cインター ナショナル及びD国際学園)について,本件規程13条の要件に関して,3
50

で掲げた朝鮮学校や本件学校に関して認められた事情と同程度に類似する事 情があったとは認められないので,原告らが指摘する各種学校に当たる外国人 学校を指定したことと,本件学校との間に結果的に差が生じたとしても,合理 的なものであるから,主張は採用できない。
なお,原告らは,大阪の私立高等学校の不正経理事件を取り上げて,その事 件が発生しているにもかかわらず就学支援金が打ち切られていないとの判断 から本件不指定処分は違法である旨の主張をするが,上記事件が,本件不指定 処分の当時に判明していたとは認められないので,本件不指定処分の違法性の 判断に関係しない。
13 争点 について 12のとおり,合理的な区別に該当するから,自動執行力を有するかどうか
はともかく,原告らが主張する国際人権法に違反しない。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/130/087130_hanrei.pdf

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,控訴人法人は,別件貸金1の一 部は,控訴人法人の債務を旧債務とする借り換えであると誤信していたが, 朝鮮総聯の広島県本部会館建設費用の貸付けを付け替えたものであった, 別件貸金2のうち1億7000万円を超える借入金は朝鮮総聯に対する 「実質融資」であったなどと主張した。広島地方裁判所平成19年4月2 7日判決(乙50)では,1控訴人法人の実印が「朝鮮学校」の日常の管 理運営を行っていた「教育会」の金庫で保管されていたこと(27頁),2 控訴人法人において,平成9年から平成10年の間に3度にわたり手形貸 付けを受けたが,これについての理事会決議が行われたとは認められない こと(45頁),3O信用組合と控訴人法人は,朝鮮総聯広島県本部の強力 な指導の下にある傘下組織のようになっており,両者一体となって学校移 転のためのプロジェクトを進めていたこと(46頁),4控訴人法人が学 校法人の形態をとったのは,日本社会において行政の補助や助成を受けら れる地位を確保するためであり,学校の日常的な管理運営(学費や職員の 給与に関する出納も含む。)は学校単位で設けられている「教育会」が行っ ていたものであると学園関係者が認識していたこと(46頁),5平成4 年4月及び同年5月に,本件学校が学校の移転・建設のために朝鮮総聯の承諾の下で設立した組織名義の預金口座から,朝鮮総聯広島県本部への融 通金ないしその関連で合計5000万円が出金されたこと(58頁から5 9頁)などが認定され,広島高等裁判所平成20年12月26日判決(乙 51)においても同様の認定がされた。

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/893/089893_hanrei.pdf

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https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/130/087130_hanrei.pdf
上記各判決書の記載からは,朝鮮総聯の強力な指導の下にある者の中に は,原告法人の理事長が含まれ,それら指導の下にある者は,朝鮮総聯の 指導によって朝鮮総聯のために原告法人の名義や資産を流用した過去があ り,そのような事態が今後起こり得ると考えることに理由がないとは言い 難い。

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これに対し,原告らは,本件省令1条1項2号ハが削除されたことが記載 されていることにより矛盾した記載となって理解ができない,また,教育基 本法16条1項が記載されていないので法令に同法が入っていたとは理解 ができない,さらに,判断に至る具体的な事実関係の記載がないので理由に 至る経緯が理解できないと主張する。
しかしながら,本件規程13条に適合すると認めるに至らなかったことは, 本件省令1条1項2号ハが削除されたことと並べて記載されても,了知不能 になるとはいえない。また,教育基本法16条1項の了知ができないとして も,本件規程13条自体に例示が記載されているから,少なくともその例示 の及ぶ範囲の事実は了知可能といえる。さらに,「高等学校等就学支援金の授 業料に係る債権の弁済への確実な充当」が認められないことの判断根拠は, 本件不指定処分の性質に照らすと,具体的な事実関係というよりも,原告法 人が提出した書類(回答の内容を含む。)及びその他の調査の結果により得ら れた書類の存在とそれらに対する評価(回答内容を信用することができない 等)といえるので,明らかにすべき事情とはいえない。

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5平成4 年4月及び同年5月に,本件学校が学校の移転・建設のために朝鮮総聯の
58

承諾の下で設立した組織名義の預金口座から,朝鮮総聯広島県本部への融 通金ないしその関連で合計5000万円が出金されたこと(58頁から5 9頁)などが認定され,広島高等裁判所平成20年12月26日判決(乙 51)においても同様の認定がされた。

朝鮮学園無償化不指定処分取消等請求事件のスレ画像_79

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89886
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/886/089886_hanrei.pdf
財政
過去5年間の朝鮮高校に関する収支を確認した結果,学校から朝鮮総 聯への寄付等の事実は確認できず,朝鮮総聯からの寄付が学校収入に占
10 める割合はわずかであることが確認できた。 なお,高級部への収入ではないが,東京朝鮮学園に属する「学友書房」
(教材出版社)に対し,北朝鮮本国から「在日朝鮮人中央教育会」を経 由して,祖国援助金が交付されており,これが,全国の学校への主たる 教材の無償配布に充てられていることが確認できた。
15 自治体の補助金に関する問題事案を確認したところ,自治体が補助金 執行上の事務ミス等を指摘した例はあったが,各自治体とも,不正受給
等の悪質な事案はないとの認識であった。
5 学校運営
全校とも唯一の意思決定機関は理事会であると回答しており,理事会 20 の議事録が適切に作成されていない事例があったが,議事録の偽造等の
事実は確認できなかった。 なお,Aについて,学校運営に関する過去の問題として「総連地方本部
が旧朝銀から借入をする際に,学校名義の書類・議事録が旧朝銀によっ
て偽造され,法人理事長印が使用された。⇒整理回収機構との訴訟では, 25 学園の債務ではないと認定(現在,高裁で係争中)」との記載がある。

朝鮮学園無償化不指定処分取消等請求事件のスレ画像_80

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89893
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/893/089893_hanrei.pdf
控訴人法 人も訴訟当事者として関与していたところ,控訴人法人は,借入金の使途の 一部が朝鮮総聯への「実質融資」であるなどと主張し,判決では,控訴人法 人が朝鮮総聯の地方本部の強力な指導の下にある傘下組織のようになって おり,適正な学校運営がされていなかったことや朝鮮総聯の地方本部が朝鮮 学校を利用して資金を集めていることなどを疑わせる事情が指摘されてい た(認定事実(3)オ )。

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https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/893/089893_hanrei.pdf
> 締約国に対して法的拘束力を有 するものとは解されない
>具体的な事実調査を行った上 でされたものとも認められない

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https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/893/089893_hanrei.pdf
b 支援室は,平成23年11月11日,控訴人法人に対し,1校地に設 定された抵当権の被担保債権となる借入れの使途は何か,2控訴人法人
42

が債務を承継したという建設委員会はどのような組織で,なぜ控訴人法 人ではなく建設委員会が校舎建設に関する借入れを行い,控訴人法人が 債務を承継したのか,3借入れに関する状況及び今後の見通し,4校舎 の所有権の帰属が不明確で登記もされていない経緯等について照会し た。(乙10)
これに対し,控訴人法人は,1について,被担保債権となる借入れは 建設委員会が行ったものであり,控訴人法人の運営帳簿上に借入れ記載 がないため,その使途は判断しかねること,2について,建設委員会と は,M商工会会長が委員長となり,控訴人法人理事長を含む数人で委員 会が構成された控訴人法人の外部組織であること,広島県内の大小様々 な民族学校を統合建設していく過程で各建設委員会が必然的に組織さ れ,第1初級学校移転問題,本件学校への統廃合と連なったため,学校 法人ではなく建設委員会がその建設を担ったと理解していること,債務 の継承については,裁判の結果,旧建設委員会の債務は,控訴人法人の 債務であると判断されたため,継承という形になったものと理解してい ること,3について,裁判記録を基に貸借対照表上の債務残高は10億 6394万7835円が計上されており,平成21年4月より旧建設委 員,教職員,同胞有志らのカンパを別口で毎月集め,約40万円平均で 元金返済を行うなどしていること,4について,移転統合された後にも 未払金があり,当時の建設会社との間で話し合った結果,校舎は登記が されないまま現在に至っていると聞いていることなどを回答した。(乙 11)
c 支援室は,平成23年12月2日,控訴人法人を含む各朝鮮高級

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https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/893/089893_hanrei.pdf
「活動家1人が自己に割り当てられた在日朝鮮人5世帯に対す
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る教育・宣伝普及の責任を負う『5戸担当宣伝員体系』の再整備に努 める」,「

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」,「朝鮮総聯は,我が国政府の『高 校無償化』措置に関し,朝鮮総聯中央に『対策委員会』を設置し(2 月),朝鮮人学校生徒への『無償化』適用実現に向けた活動に組織を挙 げて取り組んだ。これら活動では,主に,朝鮮人学校教職員・父兄・ 生徒,日本人支援者らを前面に出して,『無償化』適用を求める世論の 幅広い喚起に努め,我が国政府や政界関係者への要請活動,記者会見, 集会・デモ,街頭署名運動などを継続的に実施するとともに,国連人 権理事会などの国際機関に対しても『適用除外は人権侵害・差別』な どと訴えた。

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『朝鮮人学校への生 徒勧誘活動に取り組み,来年度の学生数増加が確定した』」,「思想教 育においては,特に,権力の『世襲』に対する組織内の否定的な反応 に留意しつつ,

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朝鮮総聯の広島県本部会館建設費用の貸付けを付け替えたものであった, 別件貸金2のうち1億7000万円を超える借入金は朝鮮総聯に対する 「実質融資」であったなどと主張した。

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> 朝鮮総聯広島県本部への融 通金ないしその関連で合計5000万円が出金されたこと(58頁から5 9頁)などが認定され,広島高等裁判所平成20年12月26日判決

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15 争点(1)キ (平等権を保障した国際人権法に違反するか。)について
(1) 控訴人らは,文部科学大臣が,本件学校について,合理的な理由がないのに 他の外国人学校と区別し,本件不指定処分をしたとして,平等権を保障する国 際人権法に反するものであり,国際連合人種差別撤廃委員会は,5度にわたり 被控訴人に対して,朝鮮高級学校を支給法の対象とすることなどを勧告してい
るなどと主張する。
(2) しかしながら,本件不指定処分の理由は既に述べたとおりであって,本件不
指定処分には合理的な理由があるものと認められ,平等権を侵害するものとは いえないことは,前記14において判示したとおりである。
上記国際連合人種差別撤廃委員会の勧告は,締約国に対して法的拘束力を有 するものとは解されない上,支給法の仕組み等を踏まえたものではなく,証拠 上,朝鮮高級学校,北朝鮮及び朝鮮総聯に対する具体的な事実調査を行った上 でされたものとも認められないことからすれば,上記の勧告等をもって本件不 指定処分が控訴人ら指摘の国際人権諸規定に違反する違法なものということ はできない。

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(被告の主張)
平成22年11月25日から平成23年8月29日まで審査手続が停止 されていたのは,北朝鮮による砲撃事件が起こったことにより,国民の生命 と財産,秩序の安定が脅かされかねない不測の事態に備え,万全の態勢を整 える必要があり,そのような事態の中,北朝鮮による砲撃事件についての報 道状況や世論を踏まえると,本件規程15条で文部科学大臣が指定を行おう とするときは意見を聴くこととされている審査会の委員が静ひつな環境の 中で(報道状況や世論にとらわれず)公正な審査を行うことができるかどう かについて懸念があったからである。したがって,行政手続法6条及び7条 に違反するとはいえない。仮に本件不指定処分に行政手続法6条及び7条に
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違反する事由があるとしても,本件学校は実体的に本件省令1条1項2号ハ による指定を受けられない外国人学校であるから,結局のところ原告らには 本件不指定処分を取り消す利益はなく,その意味においても,上記事由は本 件不指定処分の違法を根拠づける事由になるものではない。
行政手続法5条は,許認可等の制度の改正自体を制約するものではない。 また,文部科学大臣は,本件申請について,本件省令1条1項2号ハの規定 を前提として審査を行い,本件学校が本件規程13条に適合するものとは認 めるに至らないと判断して本件不指定処分をしたものであるから,いずれに しても本件不指定処分が違法とされることはない。

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憲法第三章の諸規定による基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民 のみをその対象としていると解されるものを除き、わが国に在留する外国人に対し
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ても等しく及ぶものと解すべきであり、政治活動の自由についても、わが国の政治
的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等外国人の地位にかんがみこれを認め
ることが相当でないと解されるものを除き、その保障が及ぶものと解するのが、相
当である

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マクリーン事件
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=53255
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/255/053255_hanrei.pdf

外国人に対する憲法の基本的人権の保障
は、右のような外国人在留制度のわく内で与えられているにすぎないものと解する
のが相当であつて、

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https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/255/053255_hanrei.pdf

、被上告人が、
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当時の内外の情勢にかんがみ、上告人の右活動を日本国にとつて好ましいものでは ないと評価し、また、上告人の右活動から同人を将来日本国の利益を害する行為を 行うおそれがある者と認めて、在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由 があるものとはいえないと判断したとしても、その事実の評価が明白に合理性を欠 き、その判断が社会通念上著しく妥当性を欠くことが明らかであるとはいえず、他 に被上告人の判断につき裁量権の範囲をこえ又はその濫用があつたことをうかがわ せるに足りる事情の存在が確定されていない本件においては、被上告人の本件処分 を違法であると判断することはできないものといわなければならない。

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なお,文部科学省の考え方として「拉致問題の進展がないこと」という 部分があるものの,これは,本件省令改正について行われた意見公募手続 において寄せられた主な意見の概要に対する文部科学省の考え方であって, 本件規程13条の適合性について行われたものではない。また,審査会に おいて,朝鮮高級学校全体が基準を満たしていることが確認されたという 事実はない。

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/130/087130_hanrei.pdf

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24ページ

しかし,この2校以外で同号ハに定める外国人学校に該当 する可能性があると考えられていた朝鮮高級学校については,指定に係る審 査の過程において,強制的に立入調査を実施して書類を押収するなどの権限 がなく,指定の基準を満たすかどうかの審査に限界があることが明らかにな り,本件規程13条に適合すると認めるに至らないと判断され,他方,当時, 上記の2校以外には同号ハによる指定を求める外国人学校はなく,同号ハを 存続させる必要性もないことから,同号ハを削除する本件省令を改正したの である。

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21ページ
行政手続法8条に違反するか 。 (原告らの主張)
本件不指定処分の理由は,1文部科学大臣が本件省令1条1項2号ハを削 除したこと及び2本件規程13条に適合すると認めるに至らなかったことを 挙げているが,それ自体矛盾している。
本件規程13条は,客観的指標により明確なものではなく極めて抽象的な 規定である。また,原告法人は,審査に必要な書類等を提出してきたにもか かわらず,具体的な問題点の指摘もなかったため,何が原因で不指定とされ たのか,認識できない。
以上から,行政手続法8条に違反する重大かつ明白な違法があるので,本 件不指定処分は取り消されるべきである。
(被告の主張)
本件不指定処分の通知書においては,処分理由の一つである本件省令1条 1項2号ハが削除されたことが明記されているとともに,本件規程13条に 適合すると認めるに至らなかった旨が記載され,どの処分要件が認められな いと判断されたかが明示されているのであり,同条は,申請者側において明 らかにすべき処分要件を定めたものであることからすると,いかなる処分要
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件が認められないとして本件不指定処分に至ったかについて,原告法人にお いてこれを了知することができたというべきであるから,本件不指定処分に 当たって明示されるべき処分の理由としては十分である。
なお,文部科学大臣は2つの理由を並列的に示したにすぎず何ら論理矛盾 はない。
(原告らの反論) 本件不指定処分の通知書には教育基本法16条1項すら示されていなか
ったこと,また,いかなる事実関係をもとにして「不当な支配」の存在が認 められたのか具体的に適示していないこと,就学支援金を授業料にかかる債 権に確実に充当しないと認定するに至った具体的事実が適示されていない ことから,理由不備の違法がある。

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朝鮮側の主張にも理がある。


頭おかしいとしか思えない。

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