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「K-1」の「K」はコリアを意味する、「K-1」は誇らしい韓国企業のブラ ンドの一つ


どうなる?「K-1」商 標権、韓日会社が商 標権闘争
2011年2月22日14時45分KST
YONHAP NEWS ソウル22日聨合ニュース 日本版記事
http://japanese.yonhapnews.co.kr/headline/2011/02/22/0200000000AJP20110222001500882.HTML

「K-1」の商 標権をめぐり、
格闘技大会をプロモートする日本の興行会社FEGと、韓国のライセンス企業間での争いが続いている。

韓国のコンテンツビジネス会社・ケイライセンシングによると、
同社は2005年「K-1」の商 標・サービス標特許を出願し、2007年6月に登録を完了した。
文房具用品や家庭用品1000点に使う計画を立て、一部製造メーカーと商 標使用計画を結んだ。

これを受け、格闘技大会「K-1」の主催側のFEGは「明確な模倣出願で、消費者に混乱を与えかねない」と主張。
特許庁の特許審判院に登録無効審判を請求した。

しかし、特許審判院では「K-1」大会と関連のある10種余りの商 品に限り、
商 標登録を無効にし、残りについては請求を棄却した。
特許審判院はケイライセンシングが特許を出願した2005年当時、
「K-1」という商 標が著名なブラ ンドだったと証明できる根拠がないと指摘。
また、ケイライセンシングがFEGに損害を与えようとするなどの目的で商 標を使用したとの証拠がないと説明した。

これに対し、FEGは不服を申し立てたが、裁判所もまた、一部品目に対してのみ、無効判決を言い渡した。

これで商 標権紛争は終息するとみられたが今回FEGが再び、特許審判院に商 標権取り消し審判を請求し、双方の争いが再燃した。

FEGの代理人側は、「悪意的な盗用。
裁判所の判断は受け入れたが、取り消し審判請求を通じ、正当な権利を取り戻す」と話した。

これに対し、ケイライセンシング側は、「K-1」の「K」はコリアを意味するとも言えると説明。
3月中に最終決定が出るが、それ以降「K-1」は誇らしい韓国企業のブラ ンドの一つとして認められるはずだと強調した。

K-1のKはコリアを意味するの画像サムネイル

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